2009年 11月 16日
債権法の抜本改正 |
最近、忙しいこともあって、知識が偏りがち。コラムです。他分野は当然のこと、会計分野でもちょっと狭くなりがちです。それこそ、学生の頃は、いろいろな授業や集まりで少しは情報を吸収する機会もありましたが、最近は財務会計一つ、ろくに把握できていないような状況です。こないだ学内の研究会でまったく違う分野の報告を聞く機会があって、とても新鮮でした。普段もシンポジウムや講演会なんかに行けるといいんですけど…。アイデアってのは、とにかくインプットなしには浮かんでこないもので、幅広くインプットして、あとはその組み合わせです。いいアイデアには、とにかくいろんな刺激、インプットを自分のなかで消化して、考え抜くことです。知識と刺激をもらうための研究会も多忙とガッツ不足で休みがち。頑張れ自分。さて、前置きが長くなりましたが、最近、収益認識、特に「顧客との契約における収益認識」を中心に研究をしているので、債権法の抜本改正が気になります。現在の契約に関する規定は、1896年制定以来だそうです。ということは、民法制定時に存在しなかった事業・サービスについて規定するとことが改正の柱となるようです。つまり、現代社会の契約の実態を反映するために、商法や消費者契約法が規定する契約ルールを債権法に盛り込んだり、省略していた契約の基本原則を明文化したりするそうです。契約を法律から見ることによって、法的実体や税務会計、国際化が進む財務会計分野においては、日本における契約のあり方を基礎とした理論展開もできるのかもと勝手に妄想が膨らみます。あと、民法なんて、学部のときの授業で勉強しただけなので、基本的な単語や考え方くらいしかわからないので、もうちょっと深く見てみたいなぁと。 特に、情報サービス産業においては、ソフトウェア開発やコンサルティングサービスなど、そのサービス内容、契約形態は様々です。まあ、委任、準委任、請負のいずれかと言ってしまえば、それまでですが。今回の改正の焦点でもあるリース契約も会計上、とても重要な論点ですし、少し詳しく見ていくと何かないかなぁと全く根拠のない妄想がまた膨らんだり。法律上と会計上の判断が異なるのは、もちろんですが、では、どう違うのかということを詳細に突き詰めてみるのも面白いと思います。なぜ違うのかってのは、ザックリ言えば、会計は財政状態や経営成績を報告するのに、もっとも適切なところで認識・測定するものなので、法的実体を必ずしも忠実に反映しないということになりますが、もう一つ踏み込んで、近年の複雑化した契約形態のなかでどのように解釈され、そなぜ違うのかという部分まで突き詰めてみてもいいのかなって。と、妄想ばかりしててもしょうがない。すぐに手をつけることが肝要ですね。
by yangyi0312
| 2009-11-16 23:09
| 会計一般