2005年 03月 31日
リース会計 |
3月も最終日、明日から私も社会人。コラムです。前回は、結合会計についてでしたが、昨日リース会計の記事があったので今回はリースで。リース会計基準は、企業会計審議会時代の1993年に公表されたものが適用されているわけなんですけど、ここでの例外規定が事実上のリース会計の規定となっているのが問題になっています。具体的にどういうことかというと、所有権移転外ファイナンス・リースが例外規定の適用によってオフバランス処理されてしまうことです。リースというのは、ご承知の通り固定資産をリース会社などから借りて使用することなんですけど、実体は解約が不能(解約してもリース料は払うということ)で、その使用から生じる経済的利益は借手が全て享受するものなので購入するのと変わらないものです(*ファイナンス・リースを前提に話してます。詳しくはここの真ん中あたりで)。そこで実体を開示するためにリース会計基準が制定されたわけです。国際的にもリースは資産計上されるのが普通なので。しかし、例外規定で簡単にオフバランスできるようになっているので、ほとんどの企業がこの規定を使用してオフバランス処理しているわけです。要は、例外規定が原則規定のように使用されていることとリースがオフバランスされているということが問題だということです。では、なぜ企業が例外規定を使用するのかと言えば、法人税法ではリースは賃貸借とされてまして、税金上もこちらの方が有利(所得の発生が遅い)なんですね。しかも、日本ではリースは賃貸借と考えるのが慣行でして、これらを考慮して例外規定も作られたと言っていいでしょう。そんなわけで、リース業界は猛反発。企業もリースする意味がなくなるので反発といったところです。そこで、ASBJも専門委員会を2年半前から設置して検討していたわけなんです。現在は、話がまとまんないんで中断されてますけど。昨日の記事は、リース事業協会が解決案の中間報告として3つの案を提出したということでした。①連結で資産計上、個別で資産計上しない②使用権の売買とみなす③資産計上するが減価償却ではなくリース料で費用計上という3案なんですけど、特に①なんかは実務の提案らしい内容だなぁと思います。根拠が知りたい。さて、この問題は実際にどのような問題が引き起こしているかというと、これといった支障は起きていないようです。ただ、国際的な慣行に沿っていないということと(IASBではオペレーティング・リースも資産計上するような話があるそうです)、例外規定があまりに蔓延り過ぎているということが問題なんだと思います。さて、どうなることやら(投げっ放し)。
by yangyi0312
| 2005-03-31 21:25
| 会計一般