2010年 02月 27日
法学と会計学 |
何もビジョンはないですけれど、2月も終わりなので、このタイトルで何か書いてみます。コラムです。法律と会計というのは、言うまでもなく密接な関わりがあるわけですが(会計制度は、会社法であったり、金融商品取引法であったり、法人税法、その他法律によって成り立っているので)、法学と会計学というと、距離感があるように感じます。制度上は密接な関係がありながら、学問領域として接点が希薄であることは、法学における民法と商法、税法とか、会計における財務会計と管理会計、税務会計といったように、各領域内においても同様に言えそうです。特に人文社会科学系においては、分野が独立している感が強いです(お互い不可侵が暗黙の了解?)。理系であれば、他分野とのコラボが新たな発見や発明になることも少なくなさそうですが。法学は、正しい法の制定や法の解釈を追及するものであり、会計学は、会計を正しく行うための論理を導くことがその存在意義でしょう。社会制度上、密接な関係にあるわけですから、きちんとした議論をするには、いずれの知識も網羅しつつ、合理的(論理的)な結論を導き出す必要があります。ただ、それだけの知識量を持ち合わせている専門家がどれだけいるかは?なところですが、理想はそうなると思います。債権法の改正に以前から興味があるのですが、会計行為となる法律行為で、法律上の規定が会計処理上ネックになるとすれば、どんな取引があるのかな?と考えてみてもイマイチ何も思い浮かばないのが現状です(ただの知識不足か)。でも、簿記上の取引は、必ずしも法律上の行為または事実上の行為と一致するものでもなく、一般の日常用語として使用される取引とも異なる場合もあるわけで、そういう意味ではあまり直接的な関連がないような気もします。なにせ、契約書を取り交わしても、簿記上は何もなかったのと一緒ですからね。ただ、法人税法上の取引は、簿記上の取引を前提としているので、会計とは密接です(ってか、会計制度の一部なので当然ですが)。しかし、簿記上の取引でも何でもないことに対しての課税も現実にはあったりするわけで、何とも言えません。現に、オウブンシャ・ホールディング事件では、会社機関としての株主総会における株主の意思表明を税法上の取引と認識して、その意思表明をもって課税しちゃったりしています(その是非については諸説ありますが)。それにしても、実務、特に会社組織から、財務会計、税金、内部統制、管理会計などすべてに渡る情報を網羅的に論理的に組み立てなければならないSEさんは、ホント大変ですよね。制度はころころ変わりますし…。一度でも、そういうプロジェクトに参画しておけば、一回り大きくなれたのになって思います。また、何の意味もない文章を書いてしまった…。さすがにこういう誤魔化し内容はやめんとな…。
by yangyi0312
| 2010-02-27 23:50
| 会計一般